第1条 本会は国際異文化学会(The International Society for Cross-Cultural Studies)と称し、事務局を置く。
第2条 本会は学際的な視野に立って異文化に関する研究をおこない、その成果を通じて学術の発展に寄与するとともに、国内外の諸大学および研究機関との交流を図ることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業をおこなう。
1.年次大会の開催
2.研究成果の発表および機関誌の発行(機関誌発行は執筆者の一部負担とする)
3.会報の発行
4.その他必要と認められる事業の遂行
第4条 本会の会員は次の5種類とする。
1.一般会員 本会の趣旨に賛同して入会した個人
2.学生会員 本会の趣旨に賛同して入会した学生(大学院生を含む)
3.継続会員 本会の趣旨に賛同して入会した個人で、4月1日時点で満70歳以上の個人
4.賛助会員 本会の趣旨に賛同して入会した個人または団体
5.名誉会員 本会に特に功労のあった者で、役員会が推薦し、総会が承認した個人(会費免除)
第5条 会員になろうとする者は、所定の手続きを経て入会することができる。
2 入会に関する詳細は別に定める。
3 学会費に関する詳細は別に定める。
第6条 退会を希望する者は、所定の手続きを経なければならない。
2 退会に関する詳細は別に定める。
第7条 本会は次の役員を置く。
顧問 若干名 会長 1名 副会長 2名 監事 1名 理事 若干名 事務局 若干名 編集局 若干名 広報局 若干名 会計 1名 会計監査 2名
2 上記の役員は役員会を構成して、本会の運営に関する重要事項を審議決定する。
第8条 役員の選任と職務は以下のとおりとする。
1.顧問は本会において著しい功績が認められ、役員会での承認を経て会長が委嘱する。顧問は重要事項に関して役員会の諮問にこたえる。
2.会長は本会を代表し、本会の会務を統轄する。なお、会長は役員の互選とする。会長の任期は2年とし、再任を妨げない。
3.副会長は会長を補佐する。副会長は役員より会長が委嘱する。
4.監事は会長・副会長を補佐し、各局との調整を掌る。監事は会長が任命する。
5.理事は本会の運営について助言する。理事は会長が委嘱する。
6.会長は本会の円滑な運営のために会務を分担する各種局を置くことができる。
ア.事務局
イ.編集局
ウ.広報局
エ.会計局
7.各種局の局長および局員は会員の中から会長が委嘱する。
第9条 本会は原則として、毎年1回の役員会を開く。
第10条 本会は原則として、毎年1回の総会を開く。
第11条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第12条 本会則の改廃は役員会および総会の議を経なければならない。
附則 2006年10月22日一部改訂
附則 2007年10月28日一部改訂
附則 2011年11月12日一部改正
附則 2017年11月25日一部改正
附則 2018年4月1日一部改正
附則 2019年4月1日一部改正